先日、会社の総務の方から「10月から法律がまた変わって大変なことになる」と言われたので、気になって厚生労働省のホームページを調べてみました。
パートタイムで働いている方にとって、これは知らないと本当に損をする内容でしたのでシェアします。
一番大事なポイント:夏休み・冬休みもパートに与えなければいけなくなる!
これが今回の改正で一番注目すべき点です。
夏季冬季休暇については、繁忙期限定の短期雇用でない非正規雇用労働者への付与が義務となります。
わかりやすく言うと…
「正社員に夏季休暇・冬季休暇があるなら、長く働いているパートタイムの人にも同じように与えなければならない」
ということです。
今まで「正社員にはお盆休みがあるけどパートにはない」という会社が多くありましたが、それが10月から認められなくなります。
そもそも「同一労働同一賃金」って何?
今回の改正は「同一労働同一賃金ガイドライン」の見直しです。
💡同一労働同一賃金とは? 同じ仕事をしているなら、正社員とパートで不合理な待遇差をつけてはいけないというルールです。2020年から始まりましたが、今回の改正でより細かい部分まで明確化されます。
今回の改正で新たに追加されたもの
今回の改正で、退職手当・家族手当・住宅手当・無事故手当・夏季冬季休暇・褒賞などが新たにガイドラインに追加されました。
今回新たに追加・明確化された待遇
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 夏季・冬季休暇 | 長期勤務のパートにも正社員と同じ休暇を付与 |
| 退職手当 | 同じ期間勤続したパートにも支給が必要 |
| 家族手当 | 不合理な差をつけてはいけない |
| 住宅手当 | 同じ条件なら同じように支給が必要 |
| 病気休職・病気休暇 | 継続勤務のパートにも療養への配慮が必要 |
| 褒賞 | 一定期間勤続したパートにも付与が必要 |
「繁忙期限定の短期雇用」は例外
ただし、すべてのパートに適用されるわけではありません。
繁忙期限定の短期間の有期雇用者であれば、除外は可能です。フルタイムの有期雇用者には正社員と同じ付与、短日数の有期雇用者には日数に応じた付与とすることが考えられます。
💡つまりこういうこと
- 長期間継続して働いているパートさん → 夏季・冬季休暇の付与が必要
- お盆だけ・年末だけの短期アルバイト → 除外も可能
長く働いているパートさんほど、今回の改正の恩恵を受けやすくなります😊
自分の権利を会社に説明してもらえる制度も強化
2026年10月1日以降に新たに雇い入れるパート・有期雇用労働者については、雇い入れ時に「待遇差の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」が労働条件通知書に明示されるようになります。
つまり、「正社員とパートで待遇に差があるなら、その理由を会社に説明してもらう権利がある」ということが契約書に書かれるようになります。
パートで働く方がチェックしておきたいこと
- ✅ 自分の会社に夏季休暇・冬季休暇があるか確認する
- ✅ パートにも同じ休暇が与えられているか確認する
- ✅ 与えられていない場合は10月以降に会社に確認・相談する
- ✅ 新しく雇用契約を結ぶ際は「待遇差の説明を求める権利」が明記されているか確認する
まとめ
今回の改正は一言で言うと**「長く働くパートタイム労働者の権利が、より正社員に近づく」**改正です。
特に夏季・冬季休暇については、多くの方が「パートだからもらえない」と思い込んでいたと思います。でも10月からはそれが認められなくなります。
ぜひ自分の働き方と照らし合わせて確認してみてくださいね😊
詳しくはパートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)でも確認できます。

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